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| 騒音・振動測定 |
| 環境基本法により、騒音・振動には環境基準が定められております。騒音・振動に対する基準として「騒音規制法」や「振動規制法」が設けられています。 騒音・振動の問題は、苦情の原因となり、事業所は発生する騒音や振動について、掌握・管理する必要があります。 当社では、人の健康や生活環境に影響を及ぼす騒音・振動について、建物内、敷地境界、工場、建築現場および道路を対象に、正確な測定及び評価を行っております。専門の技術スタッフが誠心誠意、皆様の健康と安全を守るお手伝いをさせて頂きます。 |
| 業 務 内 容 | 騒音・振動測定 |
| 関係法規等 | 騒音規制法、振動規制法関連項目 |
| 調 査 対 象 | 建物内、敷地境界、工場、建築現場および道路 |
| 調 査 内 容 | 騒音測定 振動測定 |
| 騒音の 特定工場等における規制基準値 |
| 区域 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
| 第一種 区域 |
良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域 | 45〜50 デシベル |
40〜45 デシベル |
40〜45 デシベル |
| 第二種 区域 |
住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域 | 50〜60 デシベル |
45〜50 デシベル |
40〜50 デシベル |
| 第三種 区域 |
住居の用にあわせて商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を保全するため,騒音の発生を防止する必要がある区域。 | 60〜65 デシベル |
55〜65 デシベル |
50〜55 デシベル |
| 第四種 区域 |
主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 | 65〜70 デシベル |
60〜70 デシベル |
55〜65 デシベル |
| 振動の 特定工場等における規制基準値 |
| 区域 | 昼間 | 夜間 | |
| 第1種 区域 |
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 | 60〜65 デシベル |
55〜60 デシベル |
| 第2種 区域 |
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 | 65〜70 デシベル |
60〜65 デシベル |
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