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| 作業環境測定 |
| 作業者の安全と健康を維持する快適な労働環境は、職場の環境が密接に関係しています。 労働安全衛生法等の法規制の対象となる有害物質を製造・取り扱う屋内作業では、定期的な作業環境の測定と評価、及び結果に応じた適切な改善が必要とされます。 当社では「作業環境測定法関連項目」に基づき、作業上の粉じん測定、特定化学物質濃度の測定、金属濃度の測定、有機溶剤濃度の測定を行い、測定士による測定結果の解析と測定結果に基づいた評価を行っております。 |
| 業 務 内 容 | 作業環境測定 |
| 関係法規等 | 作業環境測定法関連項目 |
| 調 査 内 容 | 作業上の鉱物性粉じん、特定化学物質、金属、有機溶剤の測定 |
| 作業環境測定を行うべき作業場 |
| 作業場の種類 | 測定の種類 | 測定回数 | |
| 鉱物性 粉じん |
土石・岩石・鉱物・金属・または 炭素の粉じんが発散される作業場 |
空気中の粉じんの濃度及び 粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6ヶ月毎に 1回 |
| 特定化学 物質 |
石綿・金属類を除く特定化学物質を 製造し若しくは取り扱う屋内作業場 |
空気中の石綿の濃度 | 6ヶ月毎に 1回 |
| 金属類 | 鉛化合物をはじめとする 金属類を取り扱う作業場 |
空気中の鉛の濃度 | 1年以内毎に 1回 |
| 有機 溶剤 |
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、 または取り扱う業務を行う屋内作業場 |
当該有機溶剤の濃度 | 6ヶ月以内毎に 1回 |
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